公職選挙違反になる当選御礼
選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限があります。
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
- 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
- 文書図画を頒布したり、掲示すること。
(※一部インターネットにおいて制限が解禁されています。) - 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
- 放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなど、気勢をあげること。
- 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。
なんとも普通ならお礼を言うのが筋だと思いますが、選挙に関してはこんな縛りがあります。
難しい😣
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